JKKとのやり取りのなかでのこばれ話。
義弟に連帯保証人になるにあたり身分証明書として保険証のコピー を出してもらった。
裏表をコピーしてもらったのだが、 裏面に住所が手書きしていないので、 記入の上再提出をとの指摘を受けた。
義弟によれば裏面に住所を記入しないのは会社の方針だからとのこ とで、代わりに免許証のコピーを送ってもらい一件落着。
前々からの疑問なのだが、面前で見せるのならともかくとして、 免許証をコピーして出しても現住所の証明になるのだろうか。
転居したら転入届を役所に出して新しい住民票を請求して、 それをもって警察で免許証の裏面に手書きで新住所を書いてもらう 。
例えばクレジットカードを作るときの本人確認として免許証の両面 をコピーして提出することを要求されるわけだけど、 裏表を同時にコピーすることは不可能だ。 別々にコピーして2枚出すか、 片方をコピーしてその印刷面を反対側と一緒にもう一度コピーする 。 コンビニのコピー機だと裏表をスキャンして一緒に印刷という小技 も使えるみたいだけど、まあともかくそんな手順になる。
ただ免許証の裏面って、 脳死の時の臓器の提供の意思表示を署名しておけば別だけど、 交付番号が記載されているわけではないので、 裏側は他人の物でも区別することはできない。つまり表は本人の、 裏は他人のをコピーしても分からないわけだ。 これって現住所の確認をしたことになるのだろうか。
ましてや顔写真もついていない保険証は言わずもがな。 いざという時事件化して警察が本気になれば番号から確定できるん だろうけどさ。 まあ生体認証が必要とか言われても困るわけだけど。

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